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コンプライアンス推進体制

 

当社では、日本車両グループ倫理規程(以下倫理規程とします。)にもとづいて、コンプライアンスの推進のために以下の体制を取っています。

(コンプライアンス担当役員)

倫理、法令等遵守に取り組む総括責任者として、社長はコンプライアンス担当役員を任命します。

(コンプライアンス責任者・コンプライアンス推進者)

各部門の倫理、法令等遵守に関して、各部門の長をコンプライアンス責任者として任命します。 また、コンプライアンス責任者は、コンプライアンス責任者を補佐し、各部門の倫理、法令等遵守に関する推進者として、別にコンプライアンス推進者を任命します。倫理、法令等遵守体制が適切に機能していることを確認するため、部門毎に倫理、法令等遵守に関する自主チェックを実施しています。

(コンプライアンス推進担当部署)

コンプライアンス推進の中心となる組織として、本社監査部に内部統制推進室を設置しています。内部統制推進室の役割は、各部門と連携し倫理、法令等遵守のための体制の整備および各部門において適切に運用されるように各部門長を支援することです。 

(研修)

内部統制推進室は、倫理、法令等遵守の意識の向上等のために、関係各部門と協力して、倫理、法令等遵守に関する研修体制の充実を目指しています。

(報告)

役職員は、業務運営に係る倫理、法令違反行為を行なったとき、または違反行為を行っていると疑惑が生じたときは、直ちにコンプライアンス担当役員に報告しなければなりません。また、役職員は、他の役職員が業務運営に係る倫理、法令違反行為を行っていることを知ったとき、または違反行為を行っていると疑惑が生じたときには、直ちにコンプライアンス担当役員に報告しなければなりません。さらに倫理規程では、コンプライアンス担当役員は、報告をした者が不利益にならないように特段の考慮しなければならない事も定めています。


(事情説明)

役職員がこの規程に違反する行為を行ったとき、または違反する行為を行っているという疑惑が生じたときは、コンプライアンス担当役員は当該役職員に対し事情説明を求め、また事情説明を求められた役職員は、コンプライアンス担当役員に対し事実を説明しなければなりません。

(再発防止)

役職員がこの規程に違反する行為を行ったとき、または違反する行為を行っているという疑惑が生じたときには、コンプライアンス担当役員は当該部門と協力して問題解決にあたり、その原因追求、その再発防止の措置を講じます。また、重要な事項については、適時適切な情報開示を行います。

(制裁)

倫理規程に違反した役職員は、制裁処分を受けます。また、事情によりその上司も監督不行届の理由で制裁処分を受ける場合があります。

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