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第4回無担保転換社債をお持ちの皆様へ

第4回無担保転換社債満期到来のお知らせ
(平成9年7月16日発行)
当社が平成9年7月16日に発行いたしました第4回無担保転換社債は、来る平成16年9月30日に満期となります。満期後、社債券のままで所持されていても利息は付きませんし、平成16年9月29日の転換請求期間満了日を過ぎますと株式へ転換することもできません。つきましては、下記の点をご留意のうえ、適切な措置をおとりくださるようご案内申しあげます。
記
1.株式への転換
本転換社債は、平成16年9月29日(転換請求期間満了日)までいつでも株式に転換(転換価額713円)することができます。転換請求期間満了日を過ぎますと株式への転換はできなくなりますので、転換をご希望の場合は転換請求期間満了日までに、下記転換請求受付場所に社債券と転換請求書が到着するようお早めにご請求ください。
転換請求受付場所
〒460−8685 名古屋市中区栄三丁目15番33号
中央三井信託銀行株式会社 名古屋支店 証券代行部
電話 (052)262−1520(代表)
2.社債券のままでの売却
本転換社債は、東京証券取引所および名古屋証券取引所に上場されておりますので、上場されている間は証券会社を通じて証券取引所市場の価格で売却することができます。ただし、平成16年9月24日以降は、証券取引所の規定により、上場廃止となりますのでご注意ください。
なお、上場廃止になりましても上記の転換請求期間満了日までは、株式へ転換することもできますし、社債券のままで証券会社の店頭にて売却することもできます。売却をご希望の場合は、あらかじめ証券会社にご相談ください。
3.満期償還
満期までに転換も売却もされない場合には、元利金支払場所にて、社債券と引換えに、社債額面金額と同額の償還金の支払いを受けることになります。
なお、ご不明の点は最寄りの元利金支払場所の銀行または証券会社にご照会ください。
以 上
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