【お知らせ】再就職者を対象にした受講費の一部を支給する制度「短期訓練受講費」が始まりました。
教育訓練給付制度とは
働く方の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
支給要件照会
教育訓練給付金の支給申請に先立ち、受講開始(予定)日現在における、教育訓練給付金の受給資格の有無と、さらに、受講を希望する教育訓練講座が教育訓練給付制度の厚生労働大臣の指定を受けているかどうかについて、ハローワークに照会することができますから、受講前に支給要件の確認をお勧めします。
申請者 |
受講者 |
支給額 |
受講料の20% 教育訓練経費の20%に相当する額となります。ただし、その額が10万円を超える場合は10万円とし、4千円を超えない場合は支給されません。 |
対象講習 |
一般教育訓練給付指定講座 <統合コース> ◎玉掛け技能講習と小型移動式クレーン運転技能講習の統合コース (受講の順番は不問) 玉掛け技能講習(19時間又は16時間)+ 小型移動式クレーン運転技能講習(20時間又は16時間) ◎玉掛け技能講習と床上操作式クレーン運転技能講習の統合コース (受講の順番は不問) 玉掛け技能講習(19時間又は16時間)+ 床上操作式クレーン運転技能講習(20時間又は16時間) ◎玉掛け技能講習とフォークリフト運転技能講習の統合コース (受講の順番は不問) 玉掛け技能講習(19時間)+ フォークリフト運転技能講習(31時間) 統合コースのご予約は、最初に統合コースでのご予約をお申し出して下さい。また、2.5ケ月以内に統合コースの受講が必要です。 一般教育訓練給付指定講座 <個別コース> ・フォークリフト運転技能講習 31時間コース ・高所作業車運転技能講習 12時間コース ・高所作業車運転技能講習 14時間コース ・玉掛け技能講習 19時間コース ・小型移動式クレーン運転技能講習 16時間コース ・床上操作式クレーン運転技能講習 16時間コース ・車両系(整地等)運転技能講習 14時間コース ・車両系(整地等)運転技能講習 38時間コース ・車両系(基礎工事用)運転技能講習 10時間コース ・車両系(基礎工事用)運転技能講習 25時間コース ・移動式クレーン運転実技教習 (実技)9時間コース ※(学科+実技) 23時間コース受講の場合は、実技9時間のみの経費が対象となります。 |
支給申請先 |
|
支給要件 |
雇用保険の被保険者で在職者又は離職者(保険期間の要件有) 受講開始日現在で雇用保険の被保険者であった期間(支給要件期間)が3年以上(初めて支給を受けようとする方については、当分の間、1年以上)あることなど一定の要件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)又は一般被保険者であった方(離職者)が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合に相当する額 (上限あり)が支給されます。 ※詳しくはハローワークWEBサイトでご確認ください。 |
申請期間 |
1ヶ月以内 教育訓練の受講修了日の翌日から起算して1か月以内に支給申請手続きを行ってください。これを過ぎると申請が受け付けられません。 |
再就職者を対象に、受講費の一部が支給される制度が始まりました!
ハローワークの指導で1か月未満の教育訓練を修了した場合に訓練費用の一部が支給されます(平成29年1月〜)
短期訓練の受講を希望する場合は、必ず受講開始前に必要な手続きがありますので詳細をご確認ください。
「短期訓練受講費」とは
雇用保険の受給資格者等※1が、平成29年1月以降に、ハローワー
クの職業指導により再就職のために1か月未満の教育訓練※2を受け、訓練を修了した場合に、
支払った教育訓練経費※3の2割(上限10万円、下限なし)が支給される制度です。
※1 受給資格者等:基本手当の受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者 ※2 教育訓練:支給の対象となる教育訓練には要件があります。下の囲み内をご参照ください。 ※3 教育訓練経費:入学料(入学金または登録料)と受講料で、教育訓練施設が証明する額
「短期訓練受講費」の内容 (労働省ホームページ内)
https://jsite.mhlw.go.jp/fukuoka-roudoukyoku/library/201835133244.pdf