
移動式クレーン運転実技教習は、つり上げ荷重5トン以上の移動式クレーンの運転に必要です。 (天井クレーン等の運転は別の運転資格が必要です。)
運転資格をとるためには、
安全衛生技術センターが行う学科試験と実技試験に合格しなければなりません。
当教習所の移動式クレーン運転実技教習を修了すると実技試験が免除されます。(1年間有効)
学科試験は各地の安全衛生技術センターで行われます。中部地区では愛知県東海市の中部安全衛生技術センターで実施します。
移動式クレーン運転実技教習(※実技のみの経費)は教育給付金制度が利用できます。受講料(※実技のみの経費)の20%が給付されます。
・当教習所の移動式クレーン運転実技教習を受講される方で受験申請書類ご希望の方は申し入れください。
中部安全衛生技術センター
申し込み状況・免許試験受験申請書の受付
https://chubu.exam.or.jp/asscn/moushikomijoukyou.htm




「人材開発支援助成金」によって、建設事業主が申請すれば助成金が受けられるコースがあります。当教習所では申請手続きなど皆様のお手伝いをいたしますのでお早めにご連絡下さい。 (注)当教習所には、通常の受講料をお支払い頂きます。