【お知らせ】「人材開発支援助成金」(建設労働者技能実習コース)助成内容・手続きの一部改正について
●平成30年10月1日以降に開始する技能講習より「計画届」及び「計画届チェックリスト」の提出が不要になりました。
「人材開発支援助成金」(建設労働者技能実習コース)によって、建設業の事業主が従業員に技能実習を受けさせた場合、受講料の一部が助成金の対象となり支給を受けられます。 建設労働者を雇用しないで自ら建設業を行ういわゆる「一人親方」及び「同居の親族のみを使用して建設事業を行っている事業主」は、建設事業主にはあたりません。
当教習所では申請手続きなど皆様のお手伝いをいたしますのでお早めにご連絡下さい
※雇用保険料率及び助成額等は変わることがあります。
助成金給付の対象講習と条件
申請者 |
建設事業主 |
支給要件 |
1.申請者が建設業中小企業主 土木一式工事, とび・土工・コンクリート工事, タイル・レンガ・ブロック工事, しゅんせつ工事 機械器具設置工事, 建設一式工事, 電気通信工事, 熱絶縁工事, 石工事 管工事, 舗装工事, 防水工事, 建具工事, 水道施設工事, 消防施設工事 屋根工事, 板金工事, 鋼構造物工事, 内装仕上工事, 造園工事, 左官工事 大工工事, 電気工事, 鉄筋工事, ガラス工事, 塗装工事, 清掃施設工事, さく井工事, 解体工事 |
支給額 |
詳細の支給金額は、厚生労働省のパンフレットでご確認をお願いします。 愛知県の申請先 : あいち雇用助成室 第三係 052-219-5518 |
対象講習 |
次の教習及び講習が「人材開発支援助成金」(建設労働者技能実習コース)制度の対象です。 ・移動式クレーン運転実技教習 ※実技のみの経費が対象となります。 ● フォークリフト運転技能講習は対象外です。 |
申請手順
※当教習所では申請手続きをお手伝いいたします。受講申込み時にご連絡下さい。
1.お申込み・ご連絡
当方に講習受講申込み時に、受講申込書の助成金欄に印を付けると共に助成金を受けたい旨を口頭でお申し付けください。
2.技能実習委託契約書
講習受講前に「技能実習委託契約書」(様式第3号)をお客様と当方で取り交わす必要があります。当方より『契約書』を2通郵送しますので契約内容確認後、1通を捺印(2ヶ所)の上、当方に返送下さい。
3.支給請求について ※支給金額は申請企業の条件により異なります。
講習終了後に必要書類及び明細書等を一式お渡ししますので、チェックシートに基づいて必要書類を取り揃えて、講習修了後2ヶ月以内に申請者の所在地を管轄する都道府県雇用助成金申請先(助成金室)またはハローワーク (公共職業安定所)に提出して下さい。
※支給請求時には申請書類に不備がないように、チェックシートも同時に提出します。
申請・請求先
厚生労働省ホームページ:都道府県雇用助成金申請先 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/toiawase.html
【愛知県の場合】
〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄2-3-1 名古屋広小路ビルヂング11F
愛知県労働局職業安定部職業対策課
愛知県雇用助成室又はハローワーク(公共職業安定所)
※他県についても各都道府県労働局又はハローワーク(公共職業安定所)へお問合せください。
ご参考サイト
厚生労働省ホームページ:事業主の方のための雇用関係助成金 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/
厚生労働省ホームページ:人材開発支援助成金のご案内 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kensetsu-kouwan/kensetsu-kaizen.html
厚生労働省ホームページ:雇用関係各種給付金申請等受付窓口一覧 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/toiawase.html