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労働安全衛生法第60条の2の規定に基づく安全衛生教育

安全衛生教育(危険・有害業務従事者)

事業主のみなさまへ

労働安全衛生法第60条の2の規定に基づく安全衛生教育より、「事業者は、・・・その事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、危険又は有害な業務に現に就いている者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行うように努めなければならない。」とありますので、安全衛生教育をご案内いたします。

安全衛生教育(危険・有害従業者)のご案内

玉掛け技能講習、フォークリフト運転技能講習、車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習の修了者の方への5年毎の安全衛生定期教育(危険・有害業務従事者)が必要です。

団体受講をご希望の場合に開講いたします。(定期開講の予定は有りません。) 

・20名以上(玉掛け、フォークリフト)

・10名以上(車両系(基礎工事))


安全衛生教育
安全衛生教育 (危険・有害業務従事者)

労働安全衛生法第60条の2の規定に基づく安全衛生教育

受講資格

・玉掛け技能講習の修了者

・フォークリフト運転技能講習の修了者

・車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習の修了者

講習日等

定期開講の予定は有りません。

団体受講をご希望の場合に開講いたします。

・20名以上(玉掛け、フォークリフト)

・10名以上(車両系(基礎工事))

費用

講習費用 12,000円(玉掛け、フォークリフト)
講習費用 15,000円(車両系(基礎工事))

出張講習、休日講習の場合は交通費+事務費等別途

 

※危険有害業務従事者に対する安全衛生教育が助成対象に追加となりました。


コース料金はこちら コース時間割はこちら

コース日程:2024年7月〜9月 コース日程:2024年4月〜6月 コース日程:2024年1月〜3月

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助成金利用のすすめ

「人材開発支援助成金」によって、建設事業主が申請すれば助成金が受けられるコースがあります。当教習所では申請手続きなど皆様のお手伝いをいたしますのでお早めにご連絡下さい。 (注)当教習所には、通常の受講料をお支払い頂きます。

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